この金額を聞いてイメージするのは飲酒運転ではないだろうか?
ところが、これは自宅で伐採木を燃やした罰金になる。
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これはお付き合いの始まった植木屋さんから聞いたのだが、植木屋さんの広大な敷地にある焼却炉で処分しないで、何故見ず知らずの私の所へ伐採木の引取りの相談の電話をかけてこられたのか不思議だったのだが、話を聞いて納得した。
植木屋さんのご近所で、30万円の罰金を取られた人が何人かいるとの事。
市の消防が監視していて、現場に来るのは警官で、一回目は注意、二回目から30万円の罰金だそうだ。
恐ろしい。
これは、植木屋さんの自宅のある地域独特の世界かと思っていたら、市全体に共通との事なので、私の自宅も含まれる。
この話を持ちかえって、家族で情報交換をしたのだが、ご近所で誰かが焼却炉や野焼きの煙を嫌って通報したとする。
運悪く通報された中の一人が罰金30万円を取られたとしたら、その人は他人が自宅でゴミを燃やしているのを許せなくなって、通報魔となってしまうのではないだろうか。
こうなると、悪循環でその地域では一切自宅の焼却炉が使えなくなってしまうのである。
野焼きは、火災の防止および煙や悪臭で近所に迷惑をかけないために、一部の例外を除いて禁止されています。
違反すると、5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金または、その両方が科せられます。
なお、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
例外●農業、林業等を営むためにやむを得ない焼却など
※例外の焼却を行う際にも、周辺住民に十分な配慮と理解を得た上で、小矢部消防署または小矢部消防署津沢出張所に「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を提出してから行ってください。ただし、気象条件の悪化や周辺住民からの苦情等があった場合には中止していただく場合もあります。
※消防署に提出する届出は、焼却行為を許可するものではありません。
※ビニールやプラスチック等は、いかなる場合も焼却してはいけません。
剪定枝・枯れ草などは環境センターに持込みましょう。(70円/10kg)
※指定袋3袋以内であれば地区のごみステーションに出せます。
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となっていた。
さらに調べると富山県は
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地面で直接焼却する場合だけでなく、ブロック囲いやドラム缶などでの焼却も禁止されています。
※二重扉や助燃バーナーを備え、800℃以上を保つことができるなど一定の基準を満たしたもののみ使用可能。
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となっていた。
これじゃあ今流行りのティピもだめなのか?
今後安心して燃やすには煙の出ない完全燃焼焼却炉が必要となってくる。
しかし、助燃バーナーを稼働させて灯油で煙を燃やすとランニングコストが高くなってしまうので、薪ストーブの燃焼テクニックで、完全燃焼を目指そうか?
しかし、それも現実には不可能だと思う。
どうしよう。
結果は保留となった(笑)。⇐ 結局、何も解決していない。
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